大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和48年(ツ)34号 判決

民法三八八条の法定地上権はそれ自体建物所有を目的とするものというべきであるから借地法の適用があることは明らかであり、本件(二)の建物は同法二条にいう非堅固な建物であるから本件法定地上権の存続期間は建物耐用年数にかかわらず被上告人が右建物を競落によって取得した昭和四二年六月九日から三〇年であるとした原審の判断は正当である。地上建物が右期間満了前に朽廃すればこれによって右地上権が消滅することとなるのは別問題である。

(浅沼 加藤 園部逸)

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